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TEL0944-52-3120
受付時間 平日9:00-18:00
大牟田市の建設業許可申請代行します!
(他対応地域:みやま市 柳川市 大川市 荒尾市 玉名市 筑後市 八女市 久留米市 佐賀市)
建設業許可の取得で、ビジネスを次のステージへ。
「大きな案件を受注したいが、許可がない…」
「毎年の決算報告や、5年ごとの更新手続きが負担だ…」
「うちは許可が取れる状態なのか、判断がつかない…」
建設業許可に関するお悩みは、建設業法に精通した行政書士経験20年以上の鈴木行政書士にお任せください。煩雑な書類作成や役所との調整をすべて代行し、皆さまが本業である現場に集中できる環境をサポートいたします。
鈴木行政書士に依頼する3つのメリット
1 確実かつスピーディーな申請
要件の確認から疎明資料の収集までプロが行うため、審査落ちや書類不備によるタイムロスを防ぎます。

2 経営業務管理責任者・専任技術者の判定
最もハードルが高い「人的要件」を、過去の経験や資格から的確に診断し、最適な申請ルートを導き出します。

3 許可期限管理とコンプライアンス維持
毎年の決算変更届(事業年度終了報告書)や5年ごとの更新手続きを徹底管理。許可の失効リスクをゼロにします。

当事務所の特長

特長1 「現場第一」のスピード対応します
 デスクワークに留まらず、必要であれば現場や事務所へ即座に伺います。「忙しくて書類をまとめる暇がない」という経営者様の右腕として、機動力を持ってサポートします。
特長2 伴走型の長期サポート
許可を取って終わりではなく、毎年の決算報告や5年後の更新、さらには将来の事業承継まで、地域に根ざした「身近な相談役」として長く事業に寄り添います。
特長3 公共工事参入への戦略的アドバイス
単に許可を取るだけでなく、その先の「経営事項審査(経審)」を見据えた決算書のアドバイスや、評点(P点)アップのための戦略を共に考えます。
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サービス紹介

建設業許可申請
1. 建設業許可とは?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要となる免許のことです。発注者の保護と建設工事の適正な施工を確保することを目的としており、この許可を持っていることは「国や都道府県から認められた、技術力と誠実性を備えた業者」である証になります。

2. 許可が必要なケース1件の請負代金が以下の金額(消費税込み)を超える場合、必ず許可を受けなければなりません。一般建設工事: 500万円以上建築一式工事: 1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)【注意】上記未満の「軽微な工事」だけであれば許可は不要ですが、近年ではコンプライアンス意識の高まりから、金額に関わらず元請業者から許可の取得を取引条件として求められるケースが急増しています。

3. 許可取得の5大要件許可を取得するためには、主に以下の5つのハードルをクリアする必要があります。

要件内容
① 経営管理能力建設業の経営経験が一定期間ある人が経営陣にいること。② 専任技術者各営業所に、国家資格や実務経験を持つ専門技術者を配置すること。
③ 誠実性過去に不正行為や不誠実な行為(欠格事由)がないこと。
④ 財産的基礎自己資金が500万円以上あること
⑤ 適切な社会保険への加入健康保険・厚生年金・雇用保険に適正に加入していること。
決算変更届
建設業許可を維持する上で、避けては通れないのが「決算変更届」です。 意外と忘れられがちですが、更新手続きと同じくらい重要な書類です。

1. 決算変更届とは?
建設業許可を持っているすべての業者が、毎事業年度が終わるたびに提出しなければならない書類のことです。「変更届」という名称ですが、内容は「1年間の決算報告」と「その年度に施工した工事実績の報告」です。

提出期限: 決算日から4ヶ月以内(例:3月末決算なら7月末まで)提出先: 許可を受けた都道府県知事(または地方整備局長)

2. なぜ提出が必要なのか?
「5年ごとの更新さえすればいい」と思われがちですが、決算変更届を出していないと以下のような大きなリスクが生じます。
・更新手続きができない: 5年分(計5回)の決算変更届が提出されていないと、許可の更新が受理されません。
・経営事項審査(経審)が受けられない: 公共工事への入札を希望する場合、経審の前提条件としてこの届出が必須です。
・罰則の対象になる: 法律上、提出を怠ると「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」に処される可能性があります。

経営事項審査申請
1. 経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査とは、国や地方自治体が発注する公共工事を直接請け負う(入札に参加する)ために受ける必要がある「客観的評価」のことです。

公共工事は税金で行われるため、発注者は「本当にその業者に任せて大丈夫か?」を厳格に判断しなければなりません。そのため、全国統一の基準で業者の経営状態や技術力を数値化(点数化)するのがこの審査の役割です。

2. 審査でチェックされる4つの指標経審では、主に以下の項目が数値化され、最終的な「総合評定値(P点)」が算出されます。
指標(項目)内容
① 経営状況(X点)財務状況(自己資本比率、負債、利益など)の健全性。
② 経営規模(Y点)完成工事高(売上)の大きさや、自己資本の額
③ 技術力(Z点)在籍している技術者の数や、資格の難易度
④ 社会性(W点)社会保険への加入、防災協定

3. 公共工事受注までの流れ入札に参加するためには、以下の3つのステップが必要です。
①決算変更届(決算報告)の提出:毎年の決算報告を完了させる。
②経営状況分析(Y)の受審:登録分析機関に財務データの審査を依頼。③経営事項審査(P)の受審:管轄の役所に申請し、総合評定値通知書を受け取る。

この後、各自治体への「入札参加資格申請」を行うことで、ようやく入札が可能になります。

4. 経審を受ける際の重要な注意点「有効期限」がある
 経審の有効期限は「審査基準日(決算日)から1年7ヶ月」です。毎年継続して受審しないと、公共工事を請け負えない「空白期間」が生まれてしまうため、スケジュール管理が極めて重要です。

点数対策が可能: 資格者の登録、建機(ダンプ等)の保有、社会保険の加入状況など、事前に対策を講じることで点数をアップさせることが可能です。

5. 行政書士に依頼するメリット
①点数のシミュレーション: 申請前に「今の状態で何点取れるか」を算出し、点数を上げるための具体的なアドバイスを行います。
②煩雑な手続きの代行: 財務諸表の組み替えから、膨大な証明書類の整理、申請まで一括してサポートします。
③入札参加資格申請までフォロー: 経審の結果をもとに、各自治体への入札参加登録もスムーズに連携できます。
指名願い
公共工事への参入を検討している企業にとって、最後の関門となるのが「入札参加資格審査申請(通称:指名願い)」です。

1. 入札参加資格審査申請(指名願い)とは?
「建設業許可」を持ち「経審」を受けただけでは、まだ公共工事の入札には参加できません。 各自治体や官公庁(国、県、市町村など)に対して、「御社の入札に参加させてください」という名簿登録の申請を行う必要があります。

これが一般的に「指名願い」と呼ばれる手続きです。この申請を行うことで初めて、役所の入札システムに登録され、案件への応募が可能になります。

2. 手続きの「3つのハードル」指名願いには、他の手続きとは異なる特有の難しさがあります。
①提出先ごとのルール: 国、都道府県、市区町村、あるいは独立行政法人など、提出先ごとに様式やルールがバラバラです。
②「受付期間」が限定的: 多くの自治体では「2年に1度」などの定期受付期間が決まっており、この期間を逃すと原則として次の受付(1〜2年後)まで申請できません。
③システム操作の煩雑さ: 近年は「電子申請」が主流ですが、ICカードの準備やブラウザの設定など、IT特有のセットアップに手間取ることが多々あります。

3. 当事務所のサポート内容
煩雑な入札参加申請を、鈴木行政書士がトータルでバックアップいたします。
①申請先の選定アドバイス: 御社の拠点や営業戦略に合わせて、どの自治体に登録すべきかをご提案します。
②電子入札の環境整備サポート: 電子証明書(ICカード)の購入アドバイスから、パソコンの初期設定までお手伝いいたします。
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報酬額案内

建設業関連 報酬額一覧(目安)
※表示価格は行政書士報酬(税込み)です。この他に役所へ支払う「法定費用(実費)」が必要となります。

1. 建設業許可 申請業務内容報酬額
新規許可申請(知事・一般/特定)132,000円
新規許可申請(大臣・一般/特定)187,000円
更新許可申請(知事)77,000円
業種追加申請(知事)88,000円

2. 決算変更届・各種届出業務内容報酬額
決算変更届(事業年度終了届)40,000円
役員・商号・本店変更届22,000円※項目により変動します
経管・専技の変更届33,000円〜※要件確認が必要なため変動します

3. 経営事項審査(経審)業務内容報酬額経営状況分析申請
経営事項審査(決算変更届・県指名願い含む)121,000円

4. 入札参加資格審査申請(指名願い)業務内容報酬額
入札参加資格申請(1自治体)33,000円

※実費について: 「上記の報酬とは別に、登記簿謄本や納税証明書などの公的書類の取得費用、交通費等の実費を別途申し受けます。」
※難易度加算
: 「実務経験の証明が複雑な場合や、役員数が多い場合、営業所が複数ある場合は、別途加算が発生することがあります。事前にお見積りいたします。」


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建設業許可取得までのステップ

1
ご相談(初回)
まずはお電話や対面・メールにて、現在の状況やご希望を伺います。
2
ご提案・お見積り
許可取得の可否を診断し、正確な費用をご提示します。
3
書類作成・収集
当事務所で申請書類を作成し、必要な証明書類を収集します。
4
申請代行
管轄の役所へ申請書を提出。審査期間中の補正対応も行います。
5
許可証の受領
無事に許可証が交付されましたら、今後の維持管理についてご説明します。
「うちは許可が取れる?」というささいな疑問でも構いません。まずは無料相談をご利用ください。
Step.1
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事務所案内

事務所名 鈴木行政書士事務所
所在地 〒836-0877 福岡県大牟田市延命寺町33-2
TEL
FAX
0944-52-3120
0944-32-9639
営業時間
平日 9:00-18:00
土日・祝日対応可能です。
休業日
土曜日、日曜日、祝日
アクセス
・大牟田駅から徒歩25分、車で6分
・西鉄バス 右京町バス停から徒歩8分
・動物園から徒歩徒歩10分、車で3分


駐車場
あります
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お問い合わせ

お問い合わせは、お電話(TEL 0944-52-3120)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お電話、メールによりご対応させていただきます。
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土日・祝日は転送電話にて対応してます。
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     fax:0944-32-9639   
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